メモ 有賀 日清戦役国際法論の仏国学士院講評 云々
南京での「便衣狩り」は市民を集めてその中から適当に怪しいのを摘出して処刑したというものですから、いわゆる便衣兵を即決処刑したというのとは違いますよね。
これは陽高事件でもシンガポール虐殺でもマニラ虐殺でも同じですけど。
https://twitter.com/tim123456789021/status/1367825699583582209
同じですよ。
①容疑者から便衣兵を抽出したる後に、②該便衣兵を即決処断した。
便衣兵を処断し得るのは先例上問題ありません。
便衣兵を戦場で即決処断し得るのは報復権によるものです。(万国国際法学会戦規提要、オッペンハイム国際法Ⅱ)
よって②は違法とは認められない。
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1367912861649965057
②が違法ではないならば、①の便衣兵抽出も違法ではない、必要な戦闘行為となりますが、その際の非戦闘員の便衣兵誤認の有責性が論点となるわけです。何遍も言ってますけれども。
非戦闘員保護義務は緊急性や審査能力を鑑み可能な範囲で良い。
現実に短期間でどのような審査が可能かと誤認率の問題です
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1367916243395645450
陽高事件は正確な資料がない。秦の記述も例によって推測だらけで比較対象になりません。
シンガポールは完全占領後の事件であるから戦時重罪人として審判を要する。南京の参考にならない。
マニラは非合法戦闘員(ゲリラ)との戦闘ですね。誤認も多いけれども。
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1367920425527734272
南京の便衣兵とそっくりなのは1894年の旅順事件ですね。別枝に書いたけれども。
1874年のブリュッセル会議で大陸諸国は便衣兵(土民兵)の保護で合意したが(10条)、便衣兵と化した清国兵殺害は、当初は国際的非難を浴びたがやがて納得を得た。(有賀 日清戦役国際法論の仏国学士院講評)
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1367927438550786049
旅順事件は、戦闘中に便衣となった戦闘員を処断し得るという先例になりました。1898年のハーグ条約以後も同様の事例での先例はなく、南京の便衣兵処断にもこの先例が当てはまると考えられます。経緯および国際法上の争点については有賀長雄「日清戦争国際法論」および樋口晴彦の論文参照。
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1368602767229521920
違うだろ。ことの経過は逆で、手当たり次第の虐殺が外信の報道で列強諸国に知れ渡って から、詭弁的言い訳として持ちだしたに過ぎない。捕虜を取らないんだから投降しようがないわな。
https://twitter.com/badjoe20151/status/1368807137946726400
旅順事件が知れ渡ったのは1984年12月12日米紙ワールドの「クリールマン記事」ですが、観戦した米オブライエン武官、仏ラブリ武官ともに同記事は虚偽、誇張が含まれると本国に報告していますね。
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1368808923684204545
既述しましたが大山大将の弁明に対する有賀長雄の肯定的な評価はフランス学士院にも送られ、学士院も公平な評価だと講評しています。国際世論も旅順事件日本側主張をおおむね承認した。
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1368810137574543362
訂正1894年です。
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1368812918129627137