歴史を忘れる民族に未来はない!

帝国日本の人権抑圧、侵掠戦争、植民地支配を記憶し、再現を許さないために歴史否認ネット右翼のデマを潰す。姉妹ブログ「Ob-La-Di Облако 文庫」 https://obladioblako.hatenablog.com/

【今日もおつかれデマくま】日本政府は極東国際軍事裁判の判決に述べられた事実認定を受諾していないのか? 2021.3.17

f:id:ObladiOblako:20210317213103j:image
東京裁判判決についても、日本政府は必ずしもそこでの事実認定すべてを正しいと認めているわけでもないけれども、判決は受諾するという立場だね。況や個人の研究をや。

で、南京事件研究については東京裁判等の事実認定を基礎にする者はゼロだよ。あたしゃ東京裁判ガーが現れる度に失笑しているよ。

https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1371920807358726144

 何度でも繰り返すが、事実認定を含め、極東国際軍事裁判等の諸判決の一切、またはそれら裁判の一切を認めたというのが、日本政府によるサンフランシスコ講和条約第11条の解釈だ。

        Article 11

 Japan accepts the Judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. 〈……〉 

        第十一条
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。[以下略]

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-P2-795_1.pdf

 2005年6月2日の衆議院外交防衛委員会における自民党山々えり子委員の質問と、それに対する政府参考人、林景一外務省国際法局長の答弁は以下の通りである。

山谷えり子君 ……日本は東京裁判の判決を受け入れましたが、英文の「ジャパン アクセプツ ザ ジャッジメンツ」の、法律用語ではこれは判決の意味で、フランス語、スペイン語においても、この単語の意味、言語学的には裁判ではなく判決と読めるそうでございます。

 日本は裁判の判決を受け入れていますが、日本側共同謀議説などの判決理由東京裁判史観を正当なものとして受け入れたのか、また、罪刑法定主義を無視し、今日でも概念が国際的に決まらない平和に対する罪で裁かれたことを受け入れたのか、国民の間に混乱があると思いますが、分かりやすく御説明ください。

https://kokkai.ndl.go.jp/txt/116213950X01320050602/27

○政府参考人(林景一君) お答えいたします。

 先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。

 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。

 ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。

 したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。

https://kokkai.ndl.go.jp/txt/116213950X01320050602/28

 林国際法局長はこの答弁で、サンフランシスコ平和条約第11条で日本政府が受諾した「ジャッジメントというものの中身」には「裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定(バーディクト)、あるいはその刑の宣告(センテンス)、そのすべてが含まれている」と言っている。

 

 詳しくはこちらを→https://obladioblako.hateblo.jp/entry/2021/02/24/105435